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不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことを登記簿といいます。
登記簿は土地と建物に分けられ、表題部と権利部(甲区と乙区)から成り立っています。(平成17年施行の改正不動産登記法により甲区と乙区をまとめて権利部と呼ぶようになりました)
不動産の物理的状況を示す表題部では、土地登記簿の場合、所在地の地番、地目、地積などが、建物登記簿の場合、家屋番号、構造、床面積などが記載されています。また、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)が記載されています。
なお、登記簿のコンピューター化により、従来の紙への記載から電磁的記録(登記記録)へ移行しつつあり、登記簿謄本は登記事項証明書に、抄本は登記事項要約書に移行しつつあります。
情報更新日:2007-07-30
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